介護や支援などの介護サービスが必要となる場合、
介護保険制度ではどのような手続きをとればいいのか、
申請からの流れを順をおってご紹介します。
介護や
申請が必要だな、と思った場合、本人またはご家族が各市区役所の窓口へ被保険者証を持って行き、
申請をします。
2.訪問調査
申請が終わると日常生活や心身の状況などを詳しく調査するため、「訪問調査員」が利用者本人のところへ出向いて調査します。
・現況の調査(サービスの状況、生活環境等)
・基本の調査(心身の状況、特別な医療が必要かどうか、廃用の程度等)
・特記事項(基本項目では処理できない場合の介護の必要性を記述で記載するようにしています。
3.かかりつけ医(主治医)の意見書
訪問調査の結果を受けた後、医学的な立場からの
申請者の状況について区から「意見書」の作成依頼を行います。
もし、かかりつけ医がいない場合には、区で指定された医師が紹介されますので、その医師の診察を受けていただき、「意見書」を作成してもらいます。
4.介護認定審査会(審査・判定)
訪問調査と、かかりつけ医(主治医)の意見書をもとにし、介護認定審査会(医療・福祉・保健などの専門家で構成される)を行います。そこで
申請者の介護の必要性を審査し判定をします。
判定内容は、介護の必要に応じて下記のように分類されます。
■非該当(自立)
■要支援1?2・・介護予防サービス のみ受けることが可能です。
■要介護1?5・・在宅介護サービスおよび施設介護サービスのいずれも受けることが可能です。
5.ケアプランの作成
上記で要支援1?2・要介護1?5と認定された方は、サービスを受ける事が可能となります。介護サービスを受けるためには、ケアマネージャーに介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。このケアプランは区への届出が必要になりますが、ご自身で作成する事も可能です。なおケアプランの作成費用は、全額保険給付対象となっているため、利用者の自己負担金は一切ありません。
6.介護サービスの利用
上記で作成したケアプランを元に、介護サービスを受ける事が可能となります。